宿舎組合定款
【国際武道大学指定学生宿舎組合定款】
第1章 総則
目的
第1条
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位向上を図ることを目的とする。
名称
第2条
本組合は、国際武道大学指定学生宿舎組合と称する。
地区
第3条
本組合の地区は、千葉県勝浦市の区域とする。
事務所の所在地
第4条
本組合は、事務所を千葉県勝浦市に置く。
公告の方法
第5条
本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、千葉日報に掲載する。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載する。
規約
第6条
この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事業
事業
第7条
本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位向上を図ることを目的とする。
- 組合員のためにする共同施設の設置及びその管理運営
- 組合員のためにする入居者の斡旋
- 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 前各号の事業に附帯する事業