宿舎組合定款

【国際武道大学指定学生宿舎組合定款】

第1章 総則

目的

第1条
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位向上を図ることを目的とする。

名称

第2条
本組合は、国際武道大学指定学生宿舎組合と称する。

地区

第3条
本組合の地区は、千葉県勝浦市の区域とする。

事務所の所在地

第4条
本組合は、事務所を千葉県勝浦市に置く。

公告の方法

第5条
本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、千葉日報に掲載する。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載する。

規約

第6条
この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第2章 事業

事業

第7条
本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位向上を図ることを目的とする。