退室にあたって
学生宿舎退室に当たって(指針)
- 通常の使用状態での自然消耗(経年変化)は、原則として家主負担とする。
- 故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による汚損・破損は学生負担とする。
国際武道大学指定学生宿舎組合
居室
【天井・壁(クロス)】
テレビ・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)は通常の使用による損耗の負担は、学生と家主との双方話し合いとする。
ただし、壁等のくぎ穴、ねじ穴で下地のボード張り替えが必要なほど破損している場合は、一面単位でその費用を学生が負担する。(※日照によるクロスの変色、ポスター等の画鋲ついては通常の使用による損耗であり、学生の負担は、無いものとする。)
【床(畳)】
畳の表替えは通常の使用による経年劣化損耗は、原則として家主負担とする。ただし、学生の故意・過失による場合、1畳単位、最低㎡単位で学生の負担は話し合いとする。
【建具(ふすま、柱など)】
通常の使用による経年劣化損耗は原則として家主負担とする。ただし学生の故意・過失によるばあい、1枚単位、1本単位で学生の負担とする。
台所
【天井・壁(クロス)・床】
通常の使用による経年劣化損耗は原則として家主負担とする。ただし、学生の故意・過失により張り替えが必要な場合は最低㎡単位で学生の負担は話し合いとする。
【流し台等】
流し台の取り換えの、負担は話し合いとする。
風呂・トイレ(ユニット)
【天井・壁(クロス)・床】
通常の使用による経年劣化損耗は、原則として家主負担とする。ただし、学生の故意・過失により張り替えが必要な場合は、最低㎡単位で学生の負担は話し合いとする。
【浴槽・便器・洗面器等】
浴槽・便器・洗面台等の取り換えは、家主負担とする。
その他
- 退室時のルームクリーニング代は原則として学生負担とする。学生が通常の清掃(ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、 水回り、換気扇、レンジ周りの油汚れの除去等)を実施していない場合には30,000円を基準として請求できる。
- 引っ越し作業でついた傷、不注意で雨が吹き込んだこと等によるフローリングの色落ちは学生負担とする。
- ペットの飼育は厳禁であり、飼育していた場合の汚れ・破損等は学生の負担とする。
- 退室時の鍵の取り換えは家主負担とする。ただし鍵の紛失は学生負担とする。
- 通常使用によるシミ・カビによる汚れは双方話し合いとする。また、結露を放置したことによるシミ・カビが 拡大し、家主に通知せず、拭きとるなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた等、通常の使用による損耗を超えていると 判断できる場合には、学生の負担とする。
精算時の注意
退室時の日割計算について
- 退室時の日割り計算について:1ケ月に満たない期間の賃料は、1ケ月を30日として日割り計算した額とする。
- 退室時は、家主と学生の立会いの下で部屋をチェックする。
- 精算時には、学生負担分の領収書を学生に渡す。